新型コロナウイルスに係る特例貸付につきまして、宮城県社会福祉協議会のホームページにて下記のとおり掲載されております。(内容を一部抜粋)
特例貸付を借りられた皆様への重要なお知らせとなりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
❶お引越しや、結婚等で生活が変わった場合について
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の貸付決定後に、ご住所や姓が変わったなど生活状況に変化があった場合は、宮城県社会福祉協議会に「住所・氏名等変更届」をご提出ください。
今後、償還免除などの大事なお知らせを送付する予定です。届出をしていただきませんとお手元に届かず、償還免除申請等が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
❷緊急小口資金等の特例貸付の据置期間の延長について
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、緊急事態宣言により引き続き経済が厳しい状況を踏まえ、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長することが、厚生労働省において決まりました。
詳細につきましては決まり次第、宮城県社会福祉協議会のホームページ又は該当する方に順次郵送にてご案内いたします。
なお、既に償還が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。